
通常、部屋を借りるときには敷金を払っていることが多いですよね。
敷金は、家賃の滞納を始め、部屋を引き払うときの原状回復の費用に充当されます。
もちろん、どちらもこちらに否がなければ返却されるべきお金です。
家賃滞納はわかりますが、原状回復の範囲ってどの程度なのでしょうか?
こちらが負担するべき原状回復費用
部屋を出るときに修繕費として払う必要があるのは、こちらの落ち度による汚れやキズなどです。
例えば、ペットを飼っていて床や壁にキズが付いている。
家具の搬入などで、壁や床にキズを付けた。
掃除をきちんとしなかったために、汚れたと判断された時。
壁に穴を開けた場合(一般的に画鋲はOKでも、ネジなどはNGなことが多い)。
他にもありますが、こちらに落ち度があるかどうかがポイントです。
負担しなくても良い原状回復費用
逆に、こちらが負担する必要のないものです。
カレンダーやポスターを貼っていたため、壁の色にムラができた。
普通に生活していての、汚れや色あせ。
家具を設置していた場所のヘコみ。
テレビの裏などの電気焼け。
これらは、普通に生活していればどうしても出来てしまうものです。
そういったもことについては、基本的に大家さんが修繕費を出すことになっています。
ガイドラインはあっても法的拘束力のある決まりは無し!最終的には話し合い!
上記のことは、国がガイドラインを作っていることです。
しかし、法的な拘束力があるものではありません。
いくらガイドラインに出ていても、最終的には貸主がどういうかにかかっています。
不要なトラブルを避けるためにも、最後の掃除はそれなりに気合を入れてやりましょう。
キッチン周りなどは特に汚れています。
そういう部分がきれいなだけでも、最後の確認の時にはプラスに働くものです。
やはり、大家さんも人間ですからね。
そういうマナーの部分は、やはり気にかけるべきでしょう。
そして、きちんと一緒に部屋を確認して、敷金の中から出すものは出す。
返してもらうものは返してもらうと言う、話し合いをきちんとしましょう。
確認に立ち会わないで、後に予想以上に清掃費や修繕費を請求されたという話を聞きます。
やはり、自分の目でも確かめることが大切です。